目隠しの設置
「目隠し請求権」って、聞いたことありますか?
以前にお客さんから相談されたことがありました
たとえば、境界線から1m以内にある、隣家を眺めることが出来る
窓には
目隠しを設けなければならない!
民法の第235条では、境界から1m以内にある窓で、
他人地(宅地)が見られる窓には、目隠しを設けるように要求する
権利が隣家にはあります
ちなみに、これらの義務が課せられるのは、
隣地が宅地の場合に限られます
宅地とは、人が住居として使用する建物の敷地をいいます
たとえば、隣地が空き地だった場合、その空き地の所有者が、
境界線より1m未満の距離にある窓に目隠しをするよう求められても、
これに応じる必要はありません
しかし、たとえ隣地が空き地であったとしても、後でそこに家が建てば、
その家の所有者は、
民235条によって目隠しを設置するよう請求できます
ただ、請求できる立場だからといって、毎日のことなので、
相手側にお願いする気持ちで交渉した方がいいと思います
もちろん、境界線より1m以上離れている場合は、
目隠し請求権はありませんが、
お隣同士、長いお付き合いになるので円満な生活を守るために、
じっくり話合い、譲り合いの精神を持ち続けたいものです
(saku)
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