税制改正

Azuburo

2012年05月02日 12:15

 「新築住宅に対する減額措置の特例、2年間延長」

 つい適用期間の3月で終わっているものと思い、気づかなかった
情報不足でした

 2年間の延長で、
平成26年3月31日までに新築された住宅については
新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
 

新築された住宅に係る減額措置の適用関係は次のとおりです。

ア 専用住宅や併用住宅であること(なお、併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)。

イ 床面積要件 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

①一般住宅の場合:3年間 税額1/2減額

②中高層住宅(地上3階以上の耐火建築物)の場合:3年間
 税額1/2減額

下記に住宅取得者の為に減額措置や特例措置の延長など、
詳しい情報が載ってます


国土交通省HP:平成24年度国土交通省税制改正の概要 
http://www.mlit.go.jp/common/000190166.pdf

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