2012年05月02日
税制改正
「新築住宅に対する減額措置の特例、2年間延長」
つい適用期間の3月で終わっているものと思い、気づかなかった

情報不足でした
2年間の延長で、
平成26年3月31日までに新築された住宅については
新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
新築された住宅に係る減額措置の適用関係は次のとおりです。
ア 専用住宅や併用住宅であること(なお、併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)。
イ 床面積要件 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
①一般住宅の場合:3年間 税額1/2減額
②中高層住宅(地上3階以上の耐火建築物)の場合:3年間
税額1/2減額
下記に住宅取得者の為に減額措置や特例措置の延長など、
詳しい情報が載ってます
国土交通省HP:平成24年度国土交通省税制改正の概要
http://www.mlit.go.jp/common/000190166.pdf
クリック!どうぞー
(☆saku)

つい適用期間の3月で終わっているものと思い、気づかなかった


情報不足でした

2年間の延長で、
平成26年3月31日までに新築された住宅については
新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
新築された住宅に係る減額措置の適用関係は次のとおりです。
ア 専用住宅や併用住宅であること(なお、併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)。
イ 床面積要件 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
①一般住宅の場合:3年間 税額1/2減額
②中高層住宅(地上3階以上の耐火建築物)の場合:3年間
税額1/2減額
下記に住宅取得者の為に減額措置や特例措置の延長など、
詳しい情報が載ってます
国土交通省HP:平成24年度国土交通省税制改正の概要

http://www.mlit.go.jp/common/000190166.pdf
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Posted by Azuburo at 12:15│Comments(0)
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