沖縄 建築事務所 一級建築士 設計事務所 東設計工房

2012年05月02日

税制改正

 「新築住宅に対する減額措置の特例、2年間延長」

 つい適用期間の3月で終わっているものと思い、気づかなかったびっくり!汗
情報不足でしたタラ~

 2年間の延長で、
平成26年3月31日までに新築された住宅については
新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
 

新築された住宅に係る減額措置の適用関係は次のとおりです。

ア 専用住宅や併用住宅であること(なお、併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)。

イ 床面積要件 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

①一般住宅の場合:3年間 税額1/2減額

②中高層住宅(地上3階以上の耐火建築物)の場合:3年間
 税額1/2減額

下記に住宅取得者の為に減額措置や特例措置の延長など、
詳しい情報が載ってます


国土交通省HP:平成24年度国土交通省税制改正の概要 下
http://www.mlit.go.jp/common/000190166.pdf

クリック!どうぞーベー(☆saku)

税制改正




同じカテゴリー(■ 知恵袋)の記事
土用丑の日
土用丑の日(2015-07-24 09:50)

コミュニケーション
コミュニケーション(2014-06-13 09:03)

建築へぇ~!ww
建築へぇ~!ww(2012-01-24 17:52)

オアシス
オアシス(2011-12-02 17:31)


Posted by Azuburo at 12:15│Comments(0)■ 知恵袋
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

< 2025年05月 >
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31